2025年7月、香港保険業監管局(Insurance Authority、IA)は「有配当保険契約に関する認可保険会社の保険仲介人向け報酬体系」に関する新たな実務指針(Practice Note)を発表しました。2026年1月1日以降に発行される新契約から適用されるこの新たな枠組みは、仲介人への報酬を分割して支払うことに関する最低限の期待事項を定め、販売インセンティブが有配当商品の長期的な性質と整合するようにしています。
本稿では、この報酬の分割払いの要件が商業的・運営的・財務的にどのような影響を持つのかを調査し、香港の保険会社が既存の報酬体系をどのように調整する可能性があるかを評価します。また、香港のアプローチを、英国、シンガポール、マレーシアを含む他の市場の類似規制とも比較します。
本稿で取り上げる主なトピックは以下の通りです。
- 有配当重大疾病保険(CI)、貯蓄型・保障型契約への影響を含む実務指針の影響
- 他国におけるコミッションの分割払いと、香港との主な違い
- 市場で観察された影響と、そこから得られる教訓