アジアにおける生命保険会社の資本規制は、複雑かつ多様です。また、こうした資本規制は変更の可能性があり、こうした変更はしばしば保険会社が契約を管理する方法にも影響します。アジアの多くの市場では、規制当局が新たなリスクベースキャピタル(risk-based capital、RBC)を導入、または既存のRBCフレームワークを「アップグレード」しています。いずれも、新たな国際財務報告基準(International Financial Reporting Standard、IFRS)第17号、国際資本基準(International Capital Standards、ICS)、また世界のその他資本制度との整合性により多くの考慮が払われています。
第4回目となる本レポートは、既存または近く導入予定のアジアの13の生命保険資本規制と、「モニタリング期間のICS Version 2.0」をカバーしました。また本レポートでは、ソルベンシーII、バミューダ・ソルベンシー資本要件(Bermuda Solvency Capital Requirements、BSCR)、カナダの生命保険資本適正性テスト(Canada’s Life Insurance Capital Adequacy Test、LICAT)、そして米国のRBC制度(US RBC)についても言及しています。
第4回レポートのサマリー版は、ここからダウンロードできます。