現行のドラフト版ソルベンシーIIはマネジメント・アクションについて厳格な規定を定めており、これまでマネジメント・アクションを長年適用している会社にとっても厄介な要件となっています。そのため、多くの会社は、ベスト・エスティメート負債およびソルベンシー資本要件(SCR)の計算に、自社の考えるマネジメント・アクションを確実に反映することができるよう苦心しています。有配当保険を販売する会社は、ソルベンシーIIが求める要件を満たそうと考える一方で、ストレスシナリオが発生した場合に柔軟に対応できるよううまくバランスを取る必要があります。英国で有配当保険を販売する会社は、ソルベンシーIIに反映できるマネジメント・アクションの効用を評価するにあたって、それによる事業活動上の制約も考慮しなくてはなりません。欧州大陸各国の生命保険会社の有配当保険については、明示的にマネジメント・アクションを適用しているケースは少なく、目標とする信用格付の変動により暗示的に発生するような形態となっています。また、ヘッジについては、その形態によってマネジメント・アクションとみなすことができますが、ヘッジプログラムの効用をバランスシートに反映するには具体的な根拠が必要になります。
マネジメント・アクションは、ソルベンシーIIのバランスシート上2つの項目に影響を及ぼします。技術的準備金の構成要素であるベスト・エスティメート負債、および、ソルベンシー資本要件(SCR)とその結果影響を受ける技術的準備金のもう一つの構成要素であるリスクマージンです。この記事では、主にベスト・エスティメート負債に焦点を当てていますが、最終章ではマネジメント・アクションがどのようにSCRに影響を与えうるかについても考察しています。
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