2011年11月8日、欧州保険年金監督機構(EIOPA)は、ソルベンシーIIピラー3の報告要件に関する一連の文書を公表しました。
これらの文書は、非公式なプレコンサルテーションからのフィードバックに基づいて作成されており、「すでに広く議論されたトピックスについてかなり確定した報告パッケージ」の提供を目的としています。
影響度評価は、早期プレコンサルテーション・プロセス中に受け取ったフィードバックから特定した問題を、現在のコンサルテーション・ペーパーがどのように反映しているかを浮き彫りにしています。
このアップデートにはペーパーの概要を掲載しており、詳細な要件に関する3つの付属資料、そしてこれら文書が保険会社にとってどのような意味を持つのかについての簡単な分析も入っています。
この分析は、英国のソルベンシーI適用およびソルベンシーIIに影響を与えた事項を反映した、英国の視点を中心に作成しています。これが他の地域に当てはまるかどうかは、その地域の具体的な法制に拠ります。