保険契約会計についてのIFRS現行基準はIFRS 4です。
本基準は、(一定の条件下で)保険者が保険契約に既存のGAAPを使用し続けることを認めています。その主な理由は、欧州の上場保険会社がIFRS (2005)での報告を求められた時、保険契約に対する包括的基準が存在していなかったためです。
当該プロジェクトのフェーズ2で、保険契約に対する包括的なIFRSが検討されているところです。当該プロジェクトは、国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board、IASB)と米国の財務会計基準審議会(Financial Accounting Standards Board、FASB)の共同作業です。
2010年に最初の公開草案が発表されましたが、2013年6月にIASBは再公開草案を公表しました。2015年の 早い段階で最終基準が公表される見込みで、保険者にはその後初めて基準を適用するまでの間に、3年程度の準備期間が与えられる予定です。
本ペーパーでは、2013年の再公開草案で新たに盛り込まれた項目に特に注目し、IFRS基準案の主な特徴について考察を行います。
いくつかの項目については、枠で囲われた部分に、ソルベンシーIIやMCEV1の評価フレームワーク、またFASBの保険契約に対する新たなUS GAAP基準との比較コメントを記載しています。