本稿では、英国および欧州の生命保険会社に関わる7月の規制の進展について振り返ります。金融行為規制機構(Financial Conduct Authority、FCA)、健全性規制機構(Prudential Regulation Authority、PRA)、欧州保険・年金監督機構(European Insurance and Occupational Pensions Authority、EIOPA)、英国の労働年金省(Department for Work and Pensions、DWP)および年金規制当局(The Pensions Regulator、TPR)が公表した関連事項について、以下の詳細を確認します。
- EIOPAが、ソルベンシーIIの枠組みの見直しに関連する一連のガイドラインおよび技術基準案を公表しました。
- FCA、DWP、TPRが、コンサルテーションペーパーCP26/25「The value for money framework(バリュー・フォー・マネーの枠組み)」を公表しました。
- FCAの保険担当ディレクターが、保険における利益相反の管理について論じました。
- FCAおよびPRAのディレクターが、相互連関が一段と進む金融システム全体でのレジリエンス強化について論じました。
- PRAが、コンサルテーションペーパーCP12/26「Insurance friendly societies, amalgamations and transfers(保険友愛組合、統合および移転)」を公表しました。
- PRAが、政策声明PS18/26「Solvency UK: Post-implementation reporting and disclosure amendments and own funds permissions update(ソルベンシーUK:導入後の報告・開示に関する改正および自己資本認可の更新)」を公表しました。
- PRAが、LIAF02/26「Low impact amendments finalisation July 2026(影響の小さい改正の2026年7月最終確定)」を公表しました。