本稿は、非課税組織が直面する報酬パッケージ策定に関わる複数の要件を検証し、米国法である1986年内国歳入法(Internal Revenue Code of 1986)第4960項を追加した結果として、特定の非課税組織に課せられることになった新たな税負担について論じるものです。また、これらの新しい規則に鑑み、組織が検討すべき取りうるステップについても論じています。
本記事は、Benefits Law Journalの2018年夏号に掲載されたものです。
本稿は、非課税組織が直面する報酬パッケージ策定に関わる複数の要件を検証し、米国法である1986年内国歳入法(Internal Revenue Code of 1986)第4960項を追加した結果として、特定の非課税組織に課せられることになった新たな税負担について論じるものです。また、これらの新しい規則に鑑み、組織が検討すべき取りうるステップについても論じています。
本記事は、Benefits Law Journalの2018年夏号に掲載されたものです。